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公認会計士法 第三十四条の九 (成立の時期)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(成立の時期)
第三十四条の九
監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
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この条文が引用された裁判例
所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求控訴事件・同附帯控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第50号等)
名古屋高等裁判所 平成25年1月24日 平成24(行コ)8等
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