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公認会計士法施行規則 第三十一条 (計算書類)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(計算書類)

第三十一条

法第三十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 社員資本等変動計算書
  2. 注記表
  3. 附属明細書

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