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公認会計士法施行規則 第三十一条 (計算書類)
平成十九年内閣府令第八十一号
府省令
(計算書類)
第三十一条
法第三十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
社員資本等変動計算書
二
注記表
三
附属明細書
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