条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行規則 第三十二条 (社員資本等変動計算書)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(社員資本等変動計算書)

第三十二条

社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。

2社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 社員資本
  2. 評価・換算差額等

3社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。

  1. 前期末残高
  2. 当期変動額
  3. 当期末残高

4評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第三十二条(社員資本等変動計算書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(計算書類) 公認会計士法施行規則 目次 第三十三条(注記表) →