条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公認会計士法施行規則
› 第三十三条
公認会計士法施行規則 第三十三条 (注記表)
平成十九年内閣府令第八十一号
府省令
(注記表)
第三十三条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一
重要な会計方針に係る事項に関する注記
二
貸借対照表に関する注記
三
その他の注記
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第三十三条(注記表)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(社員資本等変動計算書)
公認会計士法施行規則 目次
第三十四条(重要な会計方針に係る事項に関する注記) →