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公認会計士法施行規則 第三十八条 (業務報告書に記載すべき事項等)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(業務報告書に記載すべき事項等)

第三十八条

法第三十四条の十六第二項に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。

2前項の業務報告書は、別紙様式第二号により作成するものとする。

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