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公認会計士法施行規則 第三十七条 (附属明細書)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(附属明細書)

第三十七条

附属明細書には、次に掲げる事項のほか、監査法人の貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

  1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細
  2. 引当金の明細
  3. 販売費及び一般管理費の明細

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