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公認会計士法施行規則 第三十六条 (その他の注記)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(その他の注記)

第三十六条

その他の注記は、前二条に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監査法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

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