(貸借対照表に関する注記) 第三十五条 貸借対照表に関する注記は、重要な係争事件に係る損害賠償債務その他これに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗