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公認会計士法 第五十五条の三

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十五条の三

次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員、監査法人と第三十四条の三十三第三項の契約を締結した者又は検査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第四項又は第三十四条の二十三第二項において準用する同法第三十三条第四項に規定する報告について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
  2. 第三十四条の三十三第四項の規定による命令に違反したとき。

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