条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百八十六条 (持分の全部の譲渡をした社員の責任)

平成十七年法律第八十六号法律
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)

第五百八十六条

持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

2前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。

e-Gov法令検索で第五百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百八十六条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五百八十五条(持分の譲渡) 会社法 目次 第五百八十七条 →