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会社法 第五百八十七条

平成十七年法律第八十六号法律

第五百八十七条

持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。

2持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

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