第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。2持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。 e-Gov法令検索で第五百八十七条を開く ↗