条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第六百四十五条 (清算持分会社の能力)

平成十七年法律第八十六号法律
(清算持分会社の能力)

第六百四十五条

前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第六百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六百四十五条(清算持分会社の能力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六百四十四条(清算の開始原因) 会社法 目次 第六百四十六条(清算人の設置) →