(清算持分会社の能力) 第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 e-Gov法令検索で第六百四十五条を開く ↗