条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社法
› 第六百四十六条
会社法 第六百四十六条 (清算人の設置)
平成十七年法律第八十六号
法律
(清算人の設置)
第六百四十六条
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
e-Gov法令検索で第六百四十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六百四十六条(清算人の設置)について教えてください」と聞く
← 第六百四十五条(清算持分会社の能力)
会社法 目次
第六百四十七条(清算人の就任) →