条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第六百二十一条 (利益の配当)

平成十七年法律第八十六号法律
(利益の配当)

第六百二十一条

社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

2持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。

3社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

e-Gov法令検索で第六百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六百二十一条(利益の配当)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六百二十条 会社法 目次 第六百二十二条(社員の損益分配の割合) →