(利益額)
第百六十三条
法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。
- 一法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
- 二イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
- イ法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第三十二条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
- ロ法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第三十二条第二項第四号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
- ハ当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
- イ