(剰余金額)
第百六十四条
法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額
- 二法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額
- 三次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
- イ法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
- ロ法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額の合計額
- ハ法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額のうちいずれか少ない額
- ニ法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合ハ(1)に掲げる額
- ホ法第六百三十五条第一項、第二項第一号及び第六百三十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
- イ