(欠損額)
第百六十五条
法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。
- 一零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
- 二法第六百三十一条第一項の事業年度に係る当期純損失金額
- 三当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
- イ当該持分の払戻しに係る持分払戻額
- ロ当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
- イ