(純資産額) 第百六十六条 法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。一資本金の額二資本剰余金の額三利益剰余金の額四最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額 e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗