条文くん法令検索 AIに質問する

会社計算規則 第百六十二条 (損失の額)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(損失の額)

第百六十二条

第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。

  1. 零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
  2. 第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社計算規則第百六十二条(損失の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十一条 会社計算規則 目次 第百六十三条(利益額) →