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公認会計士法施行規則 第五十三条 (利益額)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(利益額)

第五十三条

法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。

  1. 法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
  2. イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
    1. 法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第五十一条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
    2. 法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第五十一条第二項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
    3. 当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額

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