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公認会計士法施行規則 第五十二条 (損失の額)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(損失の額)

第五十二条

法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。

  1. 零から法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
  2. 法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額

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