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会社法 第八百五十九条 (持分会社の社員の除名の訴え)

平成十七年法律第八十六号法律
(持分会社の社員の除名の訴え)

第八百五十九条

持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。

  1. 出資の義務を履行しないこと。
  2. 第五百九十四条第一項第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
  3. 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
  4. 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

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