条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第八百五十八条 (役員等責任査定決定に対する異議の訴え)

平成十七年法律第八十六号法律
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)

第八百五十八条

役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。

2前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。

3第一項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。

4第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。

5役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。

6役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。

e-Gov法令検索で第八百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第八百五十八条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八百五十七条(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄) 会社法 目次 第八百五十九条(持分会社の社員の除名の訴え) →