(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄) 第八百五十七条 第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。 e-Gov法令検索で第八百五十七条を開く ↗