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会社法 第八百五十六条 (訴えの管轄)
平成十七年法律第八十六号
法律
(訴えの管轄)
第八百五十六条
株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
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この条文を参照している条文
投資信託及び投資法人に関する法律 第104条
資産の流動化に関する法律 第74条
第855条
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