(法人の破産手続開始の原因)
第十六条
債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。
債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。