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破産法 第十五条 (破産手続開始の原因)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産手続開始の原因)

第十五条

債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。

2債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

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国税不服審判所 裁決

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