条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第三十条 (破産手続開始の決定)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産手続開始の決定)

第三十条

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。

  1. 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
  2. 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第三十条(破産手続開始の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第二十九条(破産手続開始の申立ての取下げの制限) 破産法 目次 第三十一条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等) →