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破産法 第二百二十三条 (相続財産の破産手続開始の原因)

平成十六年法律第七十五号法律
(相続財産の破産手続開始の原因)

第二百二十三条

相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」とあるのは、「相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき」とする。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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