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破産法 第二百二十四条 (破産手続開始の申立て)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産手続開始の申立て)

第二百二十四条

相続財産については、相続債権者又は受遺者のほか、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者(相続財産の管理に必要な行為をする権利を有する遺言執行者に限る。以下この節において同じ。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。

2次の各号に掲げる者が相続財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。

  1. 相続債権者又は受遺者その有する債権の存在及び当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実
  2. 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実

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国税不服審判所 裁決

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