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破産法 第二百四十四条の三 (信託財産の破産手続開始の原因)

平成十六年法律第七十五号法律
(信託財産の破産手続開始の原因)

第二百四十四条の三

信託財産に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(受託者が、信託財産責任負担債務につき、信託財産に属する財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。

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