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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十八条 (破産法の準用)

平成十八年法律第五十号法律
(破産法の準用)

第二十八条

破産法第十六条第二項の規定は、存立中の特例無限責任中間法人について準用する。

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