(特例無限責任中間法人に関する経過措置)
第二十七条
特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。
- 一登記及び登記の手続
- 二解散命令
- 三定款の記載又は記録事項
- 四設立の無効又は取消しの訴え
- 五社員の資格の得喪
- 六社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任
- 七業務の執行
- 八法人の代表
- 九事業譲渡
- 十事業の遂行の状況について社員が行う報告又は特例無限責任中間法人の業務及び財産の状況の調査
- 十一社員がする旧中間法人法第百六条第一項各号に規定する取引の制限
- 十二貸借対照表の作成及び保存並びに提出命令
- 十三定款の変更
- 十四解散事由及び解散法人の継続
- 十五解散を求める訴え
- 十六清算