(解散の事由) 第六百四十一条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。一定款で定めた存続期間の満了二定款で定めた解散の事由の発生三総社員の同意四社員が欠けたこと。五合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)六破産手続開始の決定七第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判 e-Gov法令検索で第六百四十一条を開く ↗