(解散等の登記)
第九十一条
会社法第六百四十一条(第五号及び第六号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。
会社法第六百四十一条(第五号及び第六号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。