条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第九十二条 (準用規定)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(準用規定)

第九十二条

第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第九十二条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十一条(解散等の登記) 商業登記規則 目次 第九十三条(申請書の記載事項) →