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商業登記規則 第八十三条 (社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)

第八十三条

社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

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