(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記) 第八十三条 社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗