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商業登記規則 第八十二条 (添付書面)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(添付書面)

第八十二条

定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。

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