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商業登記規則 第八十四条 (社員の職務執行停止等の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(社員の職務執行停止等の登記)

第八十四条

社員の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その社員の除名又は業務執行権若しくは代表権の消滅の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

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