条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第八十五条 (継続の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(継続の登記)

第八十五条

会社法第六百四十二条第一項の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2会社法第八百四十五条の規定による継続の登記をしたときは、設立の無効又は取消しの登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第八十五条(継続の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十四条(社員の職務執行停止等の登記) 商業登記規則 目次 第八十六条(清算人の登記) →