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商業登記規則 第九十三条 (申請書の記載事項)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(申請書の記載事項)

第九十三条

会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。

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