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商業登記規則 第九十四条 (登記すべき登記記録等)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記すべき登記記録等)

第九十四条

外国会社の登記は、その登記をするに最も適する登記簿の種類に従つた登記記録にしなければならない。

2登記すべき事項の記録は、これに最も適する区に記録しなければならない。

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