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商業登記規則 第九十五条 (設立の準拠法等の記録)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(設立の準拠法等の記録)

第九十五条

外国会社の設立の準拠法に関する登記は商号区に、外国会社の日本における代表者に関する登記は社員区又は役員区にしなければならない。

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