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公認会計士法 第三十四条の二十一の六 (検査役の選任)

昭和二十三年法律第百三号法律
(検査役の選任)

第三十四条の二十一の六

裁判所は、監査法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、監査法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該監査法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

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