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公認会計士法 第三十四条の二十一の五 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

昭和二十三年法律第百三号法律
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第三十四条の二十一の五

監査法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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