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公認会計士法 第三十四条の二十一の四 (清算結了の届出)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(清算結了の届出)
第三十四条の二十一の四
清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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公認会計士法 目次
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