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公認会計士法 第三十四条の二十一の三 (裁判所による監督)

昭和二十三年法律第百三号法律
(裁判所による監督)

第三十四条の二十一の三

監査法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3監査法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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