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会社法 第六百五十九条 (財産目録等の提出命令)

平成十七年法律第八十六号法律
(財産目録等の提出命令)

第六百五十九条

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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