(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任) 第六百五十二条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 e-Gov法令検索で第六百五十二条を開く ↗