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会社法 第六百六十六条 (残余財産の分配の割合)
平成十七年法律第八十六号
法律
(残余財産の分配の割合)
第六百六十六条
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
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弁護士法 第30条の30
司法書士法 第46条
土地家屋調査士法 第41条
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税理士法 第48条の21
社会保険労務士法 第25条の25
弁理士法 第55条
国税不服審判所 裁決
信用を出資の目的とした出資の額は消費税法上の出資の金額に含まれ、請求人は消費税法上の新設法人に該当するため消費税等を納める義務が免除されないとした事例(消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平成29年6月15日裁決)
平成29年6月15日裁決
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