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会社法 第六百六十六条 (残余財産の分配の割合)

平成十七年法律第八十六号法律
(残余財産の分配の割合)

第六百六十六条

残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

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国税不服審判所 裁決

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